アジア家具フォーラムとは
一般社団法人アジア家具フォーラム定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人アジア家具フォーラムと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市中区土橋町4番18号に置く。
2 この法人は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規定は、別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、家具・インテリア業界における人的・文化的交流を通じてアジア地域の多面的かつ多彩な文化や思考などの国際理解を深め、家具・インテリア品の貿易促進、次世代の人材育成、アジア地域における家具・インテリア業界の活性化を図り、アジア地域への国際貢献を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)次世代を担う人材育成事業
(2)アジア諸国への視察・調査活動
(3)講座・セミナー・勉強会に係る事業
(4)アジア諸国の家具業界との交流事業
(5)海外展示会の視察・調査活動
(6)アジア諸国の家具業界関係者の日本招聘
(7)海外展示会への日本企業の出展促進
(8)日本市場への参入を計画する企業向け展示会事業
(9)アジア諸国への輸出を計画する企業向け展示会事業
(10)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する法人又は団体、個人であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
2 参加会員は、この法人の社員とは別にこの法人の目的に賛同し、その事業に協力する法人及び団体、個人とする。
(社員資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、この法人の定めるところにより申込みをし、代表理事の承認をうけなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は別に定める額を支払う義務を負う。この法人は、社員が退社及び除名、資格喪失した場合に、すでに支払われた額又はその他の拠出金品を該当社員に返還しない。
(任意退社)
第8条 社員は、この法人において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。但し、1カ月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができる。
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。(ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。)
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、代表理事は社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、当該社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 常務理事、理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員を置く。
常務理事 3名以上9名以内
理事 3名以上20名以内
監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 前項の常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(「一般法人法」という)第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 常務理事、理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
(代表理事・職務権限)
第21条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
(役員の任期)
第22条 常務理事及び理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 常務理事、理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 補欠又は増員として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第23条 役員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。
(1)心身上の理由により職務執行に当たることが困難と認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第24条 役員については、総会の議決を得て、報酬を支給することができる。
第6章 常務理事会
(構成)
第25条 この法人に常務理事会を置く。
2 常務理事会は、すべての常務理事をもって構成する。
(権限)
第26条 常務理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務の執行の決定
(2)常務理事の職務の執行の監督
(招集)
第27条 常務理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、各常務理事が常務理事会を招集する。
(議長)
第28条 常務理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、出席した常務理事の中より議長を選任する。
(決議)
第29条 常務理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する常務理事を除く常務理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第30条 常務理事が常務理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる常務理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その提案を可決する旨の常務理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 常務理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 常務理事会の議事録には、出席した代表理事が記名押印しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算ついては、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)賃借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(または従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)理事及び監事の名簿
(2)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(3)運営組織及び事業活動の状況の概況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。